高松高等裁判所 昭和60年(行コ)3号 判決 1985年7月31日
愛媛県今治市本町三丁目一番地三一
控訴人
葛山康史
東京都千代田区霞が関一丁目一番地一号
被控訴人
国
右代表者法務大臣
鳩崎均
右指定代理人
西口元
同
伊藤二郎
同
西谷正
同
直井正
同
西山陽男
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
(当事者の申立)
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は控訴人に対し金三一万一〇〇〇円及びこれに対する昭和五五年五月二六日から完済に至るまで年八分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
4 仮執行の宣言
(なお、控訴人は、当審において前記2のとおり請求を減縮したものである。)
二 被控訴人
主文同旨、仮執行の宣言が付される場合には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言
(当事者の主張及び証拠関係)
次のとおり補正するほかは、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決五枚目裏九行目冒頭の「(一)」を削る。
二 同六枚目表一行目から七行目まで及び同一一行目の「(一)及び(二)」をそれぞれ削り、同末行の「六一万一〇〇〇円」を「三一万一〇〇〇円」と改める。
三 同七枚目表一〇行目の次に行を変えて「4 同4は争う。」を加える。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。
よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用について民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮本勝美 裁判官 早井博昭 裁判官 上野利隆)